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試験科目免除一覧

科目合格者に対する試験科目の免除

(1)試験の科目合格者に対する試験科目の免除
試験で科目合格した場合、科目免除の有効期間中(試験が行われた月の翌月から起算して2年以内)に限り、次の表の区分にしたがって、申請により試験科目の免除を受けることができます。
免除される試験科目には●印を付しています。
表の見方:例えば、AI第1種の法規科目に合格している場合、次に受験する際、AI第1種、AI第2種、AI第3種の法規科目が免除されます。
  免除される試験科目
AI第1種 AI第2種 AI第3種
科目合格している
試験科目
基礎 技術
及び
理論
法規 基礎 技術
及び
理論
法規 基礎 技術
及び
理論
法規
AI
第1種
基  礎            
技術及び理論            
法  規            
AI
第2種
基  礎            
技術及び理論              
法  規              
AI
第3種
基  礎                
技術及び理論                
法  規                
DD
第1種
基  礎            
技術及び理論                  
法  規                
DD
第2種
基  礎            
技術及び理論                  
法  規                
DD
第3種
基  礎                
技術及び理論                  
法  規                
AI・DD
総合種
基  礎            
技術及び理論            
法  規            


免除される試験科目には●印を付しています。
表の見方:例えば、AI第1種の法規科目に合格している場合、次に受験する際、DD第3種の法規科目が免除されます。
  免除される試験科目
DD第1種 DD第2種 DD第3種 AI・DD総合種
科目合格している
試験科目
基  礎 技術
及び
理論
法  規 基  礎 技術
及び
理論
法  規 基  礎 技術
及び
理論
法  規 基  礎 技術
及び
理論
法  規
AI
第1種
基  礎                
技術及び理論                        
法  規                      
AI
第2種
基  礎                
技術及び理論                        
法 規                      
AI
第3種
基  礎                      
技  術                        
法  規                      
DD
第1種
基  礎                
技術及び理論                      
法  規                      
DD
第2種
基  礎                
技術及び理論                      
法  規                      
DD
第3種
基  礎                      
技術及び理論                      
法  規                      
AI・DD
総合種
基  礎                
技術及び理論                
法  規                

AI第1種及びDD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」の試験が免除されます。また、AI第1種及びDD第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」が免除されます。
次の場合においては、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」が免除されます。

次の場合においては、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」が免除されます。

  • AI第1種の資格者証の交付を受けており、かつDD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合
  • DD第1種の資格者証の交付を受けており、かつAI第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」に合格している場合

次の場合においては、AI・DD総合種の「端末設備の接続に関する法規」が免除されます。

  • アナログ第1種又はAI第1種の資格者証の交付を受けており、かつDD第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合
  • デジタル第1種又はDD第1種の資格者証の交付を受けており、かつAI第1種の「端末設備の接続に関する法規」に合格している場合

一定の資格を有する者に対する試験科目の免除

(1)改正前の資格者証の保有者に対する試験科目の免除
改正前の資格者証の保有者が改正後の試験を受ける場合、次の表の区分にしたがって、申請により試験科目の免除を受けることができます。
なお、「端末設備の接続のための技術及び理論」につきましては、保有する資格者証の種類を問わず、試験の免除を受けることはできません。
免除される試験科目には●印を付しています。
交付を受けている資格者証の種類 受験する資格種 免除される試験科目
基  礎 法  規
アナログ第1種 AI第1種
AI第2種
AI第3種
DD第1種  
DD第2種  
DD第3種
AI・DD総合種  
アナログ第2種 AI第1種  
AI第2種
AI第3種
DD第1種  
DD第2種  
DD第3種
AI・DD総合種  
アナログ第3種 AI第3種
DD第3種
デジタル第1種 AI第1種  
AI第2種  
AI第3種
DD第1種
DD第2種
DD第3種
AI・DD総合種  
デジタル第2種 AI第1種  
AI第2種  
AI第3種
DD第1種  
DD第2種
DD第3種
AI・DD総合種  
デジタル第3種 AI第3種
DD第3種
アナログ・デジタル総合種 AI第1種
AI第2種
AI第3種
DD第1種
DD第2種
DD第3種
AI・DD総合種

アナログ第1種及びデジタル第1種両方の資格者証の交付を受けている場合、試験免除科目は、アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付を受けている場合の試験免除科目と同じです。

(2)新資格者証の保有者に対する試験科目の免除
新資格者証の保有者が改正後の試験を受ける場合、次の表の区分にしたがって、申請により試験科目の免除を受けることができます。なお、「端末設備の接続のための技術及び理論」につきましては、保有する資格者証の種類を問わず、試験の免除を受けることはできません。
免除される試験科目には●印を付しています。
交付を受けている資格者証の種類 受験する資格種 免除される試験科目
基  礎 法  規
AI第1種 DD第1種  
DD第2種  
DD第3種
AI・DD総合種  
AI第2種 AI第1種  
DD第1種  
DD第2種  
DD第3種
AI・DD総合種  
AI第3種 DD第3種
DD第1種 AI第1種  
AI第2種  
AI第3種
AI・DD総合種  
DD第2種 AI第1種  
AI第2種  
AI第3種
DD第1種  
AI・DD総合種  
DD第3種 AI第3種

(3)受験者が有する資格によって免除される試験科目
電気通信主任技術者資格や無線従事者資格の保有者が改正後の試験を受ける場合、一定の試験科目について免除を受けることができます。
受験者が保有する資格 免除される試験科目
電気通信主任技術者資格 基  礎
法  規
無線従事者資格 第1級総合無線通信士 基  礎
第2級総合無線通信士
第1級海上無線通信士
第2級海上無線通信士
第1級陸上無線技術士
第2級陸上無線技術士
第3級総合無線通信士 基礎(AI第3種又はDD第3種の試験を受験する場合に限る)


実務経歴を有する方に対する試験科目の免除

端末設備等を接続するための工事に規定の年数以上従事された方が、改正後の試験を受ける場合、一定の試験科目について免除を受けることができます。

免除される試験科目には●印を付しています。
受験する資格種 実務経歴 免除される試験科目
基  礎 技術及び理論
AI第1種 端末設備等を接続するための工事に2年以上  
端末設備等を接続するための工事に1年以上 (注)  
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)に3年以上
AI第2種 端末設備等を接続するための工事に2年以上  
端末設備等を接続するための工事に1年以上 (注)  
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が2以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで2以上のものに限る。)に3年以上
AI第3種 端末設備等を接続するための工事に1年以上  
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事に2年以上
DD第1種 端末設備等を接続するための工事に2年以上  
端末設備等を接続するための工事に1年以上 (注)  
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビットを超えるものに限る。)に3年以上
DD第2種 端末設備等を接続するための工事に2年以上  
端末設備等を接続するための工事に1年以上 (注)  
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット以下の主としてインターネット接続のための回線及び総合デジタル通信用設備により信号を伝送するものを除く。)に3年以上
DD第3種 端末設備等を接続するための工事に1年以上  
デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信用設備により信号を伝送するものを除く。)に2年以上
AI・DD総合種 端末設備等を接続するための工事に2年以上  
端末設備等を接続するための工事に1年以上 (注)  
アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(電気通信回線の数が51以上のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で51以上のものに限る。)並びにデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビットを超えるものに限る。)にそれぞれ3年以上

(注)免除されるのは、AI第3種、DD第3種、アナログ第3種、又はデジタル第3種の資格者証の交付を受けている方に限ります。また、その実務経歴は、当該資格者証の交付後におけるものとします。

電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている方が「端末設備の接続のための技術及び理論」の試験科目の免除を受ける場合、その免除に必要な実務経歴の期間は、表に掲げた期間それぞれの2分の1の期間とします。

次の場合においては、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」が免除されます。

  • DD第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される方が、AI第1種の資格者証の交付を受けている場合
  • AI第1種の「端末設備の接続のための技術及び理論」を免除される方が、DD第1種の資格者証の交付を受けている場合