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電気通信主任技術者について

電気通信主任技術者は、電気通信ネットワークの工事、維持及び運用の監督責任者です。

電気通信事業者は、その事業用電気通信設備を、総務省令で定める技術基準に適合するよう、自主的に維持するために、電気通信主任技術者を選任し、電気通信設備の工事、維持及び運用の監督にあたらなければなりません。電気通信主任技術者の選任は、原則として、事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごととなります。
ただし、多数の事業場が地理的にも組織的にも近接している場合は、電気通信主任技術者が一定の範囲内の他の事業場の設備もあわせて監督できることになっております。
電気通信主任技術者資格者証の種類は、ネットワークを構成する設備に着目して区分されております。


資格者証の種類 監督の範囲

伝送交換主任技術者資格者証

電気通信事業の用に供する伝送交換設備及びこれに附属する設備の工事、維持及び運用

線路主任技術者資格者証

電気通信事業の用に供する線路設備及びこれらに附属する設備の工事、維持及び運用

○電気通信主任技術者資格者証は、電気通信主任技術者試験に合格した者等に交付されます。
○電気通信主任技術者試験は、電気通信主任技術者として必要な最低限の専門的知識及び能力について行います。

試験の種類は、次のとおりです。

1 伝送交換主任技術者試験
2 線路主任技術者試験

試験科目は、次の4科目となっております。

電気通信システム
専門的能力
伝送交換設備及び設備管理(又は線路設備及び設備管理)及び法規
なお、一定の資格又は実務経験を有する場合には、申請により免除される科目があります。
電気通信主任技術者規則の一部を改正する省令(総務省令第44号平成16年3月22日)により電気通信主任技術者を受験する場合の試験科目が改正され、平成16年第1回電気通信主任技術者試験から実施されます。

試験科目

伝送交換主任技術者

線路主任技術者

1.電気通信システム

(1)電気通信工学の基礎

(2)電気通信システムの大要

2.専門的能力

(1)伝送、無線、交換、データ通信及び通信電力のうちいずれか一分野に関する専門的能力

(2)通信線路、通信土木及び水底線路のうちいずれか一分野に関する専門的能力

3.伝送交換設備及び設備管理(伝送交換主任技術者に限る。)

伝送交換設備の概要並びに当該設備の設備管理及びセキュリティ管理

4.線路設備及び設備管理(線路主任技術者に限る。)

線路設備の概要、当該設備の設備管理及びセキュリティ管理

5.法規

(1)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及びこれに基づく命令

(2)有線電気通信法(昭和28年法律第96号)及びこれに基づく命令

(3)電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令

(4)不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)並びに電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づく命令

(5)国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要