
新しい工事担任者資格者証の種類は、AI種とDD種の2つに大きく区分され、さらにそれぞれ第1種、第2種、第3種が設けられています。また、すべての工事の範囲を含むAI・DD総合種が設けられています。 |
AI種 |
現時点において、全国的にサービス提供されている基本的なサービスであり、かつ、技術、サービスの類似したアナログ電話及び総合デジタル通信サービス(ISDN)に関わる端末設備等の接続を工事の範囲としています。 主として、接続する電気通信回線の規模に応じて、第1種~第3種が設けられています。 <図1参照> |
AI第1種 |
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従来のアナログ第1種の工事の範囲に、総合デジタル通信回線(ISDN回線)への接続工事を加えたものです。全てのアナログ電話回線及び全てのISDN回線への接続工事が、工事の範囲に含まれます。AI種の工事であれば、回線数や工事の規模等に制限はありません。 |
AI第2種 |
従来のアナログ第2種の工事の範囲に、同等規模のISDNへの接続工事を加えたものです。 ISDNでは、64キロビットの情報チャネル1本が、アナログ電話回線の音声チャネル1本分にほぼ相当します。したがって、アナログ電話50回線分の速度を、ISDN回線に概算で置き換えると、3.2メガビット/秒となり、工事の規模としては、ISDN一次群インタフェース(1.5メガビット/秒)のほぼ2回線分に相当することになります。 ただし、上記の回線の範囲内であっても、内線数は200以下に限定されます。 |
AI第3種 |
従来のアナログ第3種の工事の範囲(アナログ電話1回線)に、ISDNの基本インタフェース1回線への接続工事を加えたものです。アナログ電話、ISDNいずれの場合も、回線の数は1に限定されており、主に家庭内またはこれと同等規模の接続工事が想定されます。 なお、回線数が1であっても、端末については技術基準の範囲内であれば複数の台数が設置可能です。 |
<図1>資格者証の種類における工事の例(AI種)
DD種 |
ブロードバンドインターネット、広域イーサ等のデジタルデータ伝送サービスに関わる接続を工事の範囲としています。 電気通信回線の速度(規模相当)並びにサービスのグレード等に応じて、第1種~第3種が設けられています。 <図2参照> |
DD第1種 |
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ISDNを除く全てのデジタル回線への接続工事が対象となります。 主として、光ファイバを用いた100メガビット/秒を超える高速・大容量の電気通信回線への接続工事が、DD第1種特有の工事例として想定されます。 |
DD第2種(注) |
ISDNを除く100メガビット/秒以下(*)のデジタル回線への接続工事が対象となります。 小・中規模の事業所内で行われる接続工事が主になることが想定され、DD第3種とは異なり、インターネット接続以外の用途を持つ回線(IP電話ネットワーク、広域イーサネット、DDX等)への接続工事が可能となります。 ※主としてインターネットに接続する工事の場合は、1ギガビット/秒までの工事が可能です。 |
DD第3種(注) |
ISDNを除くデジタル回線への接続工事のうち、主に家庭、SOHO向けの回線速度が1ギガビット/秒以下のインターネットに接続するための小規模な工事が対象です。 ADSL等のメタリックケーブルを用いた回線のほか、FTTHのような光ファイバを用いた回線への接続工事も可能ですが、主としてインターネットにアクセスするための工事に限定されます。 したがって、回線速度が1ギガビット/秒以下であっても、IP電話ネットワークに接続されるボタン電話装置などを接続する工事には、DD第2種以上の資格者証が必要となります。 |
(注)平成25年2月1日の制度改正により、主にインターネットに接続する回線の工事につきましては回線速度が1ギガビット/秒までと改正されました。上記の説明は、同改正内容も反映しています。
<図2>資格者証の種類における工事の例(DD種)
AI・DD総合種 |
AI第1種とDD第1種の両方の工事の範囲を含み、工事担任者の全ての工事の範囲を包含します。なおAI第1種とDD第1種の資格者証を両方取得した場合は、申請により、本資格者証を取得することができます。 |
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